必ず訪れる愛犬との別れ。
身体をきれいに整えてあげて、そして旅立たせてあげた後。
悲しみと寂しさと虚無感で胸が押しつぶされそうな時期ではありますが、飼い主として最後の仕事が残っています。
今回は、愛犬が寿命を全うしたあとに行う「市区町村への死亡届の提出」について詳しくお話ししていきますね。
犬も人間と同じように死亡届の提出が必要
愛犬も人間と同じように、お住まいの市区町村への死亡届の提出が必要です。
新たに犬を迎え入れた時には、市役所や区役所(厳密には市区町村長)に登録の申請をして鑑札を交付してもらいますよね。
市区町村に登録した愛犬の情報を、愛犬が亡くなった時には「登録削除」してもらわなければなりません。
この「登録削除」をしてもらうために必要な手続きが【犬の死亡届】となります。
愛犬の死亡届は狂犬病予防法でも定められた義務ですので、必ず届け出をしましょう。
亡くなってから30日以内に、登録をした市区町村役場に届け出をしなければいけません。
登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
愛犬の死亡届の提出方法
愛犬の死亡の届け出方法は、直接市区町村の窓口で手続きを行うか、もしくはインターネットでの手続きとなります。
市区町村の窓口での死亡届の提出
市区町村によって窓口の課は異なりますので、必ずお住まいの市区町村のホームページ等で確認してくださいね。
ちなみに私が住んでいる横浜市では、各区の「福祉保健センター生活衛生課」での手続きとなります。
窓口ではその市区町村で決められた様式の死亡届を記入し、提出します。
市区町村により多少様式は異なりますが、おおよそ下記の項目を記入します。
・飼い主の氏名、住所、電話番号
・愛犬の犬種、名前、生年月日など
・死亡年月日
愛犬の登録番号と登録年度は、鑑札に明記されていますので確認しましょう。
なお、鑑札と狂犬病の注射済証は死亡届と一緒に市区町村へ提出します。
こちらは千葉市の届出用紙ですが、ご参考までに。
インターネットでの死亡届の提出
市区町村によっては、インターネット(WEB)での届け出ができます。
お住まいの市区町村のホームページで、WEB申請が可能かどうか確認しましょう。
インターネットでの死亡届であっても、鑑札と狂犬病の注射済証は市区町村へ提出します。
直接窓口で提出するか、郵送での対応をしている市区町村もありますので、必ずホームページか電話で確認してくださいね。
愛犬の形見として鑑札や注射済証を手元に置いておきたいという飼い主さんもいらっしゃると思います。
そのような希望を受け入れてくれる場合もありますので、死亡届提出時に掛け合ってみてもいいかもしれません。
死亡届の提出を忘れたらどうなるの?罰則があるの?
悲しみに暮れるあまりに、愛犬の死亡届を提出することを忘れてしまうこともあるかもしれません。
死亡届を忘れたらどうなるの?ちょっと心配ですよね。
犬の死亡届を提出しなかった場合、20万円以下の罰金となります。
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者。
また、死亡届を提出しないと、毎年2月ごろにお住まいの市区町村から狂犬病予防接種のお知らせが届きます。
まだ生きているということになっちゃいますからね
狂犬病予防接種を受けることは義務ですので、予防接種を受けないと20万円の罰金が科せられます。
死亡届を提出しない間は愛犬が生きていることになっていますので、予防接種を受けないと罰則対象になってしまいますよ。
狂犬病予防接種については「狂犬病予防接種を受ける時期や料金は?忘れたらどうなる?」の記事で詳しくお伝えしていますので、読んでみてくださいね。
【まとめ】愛犬が亡くなったら速やかに死亡届を提出しよう
愛犬が亡くなると、心にぽっかりと穴が開いてしまいますよね。
悲しみと寂しさと虚無感で、抜け殻のようになってしまう気持ち、私も経験しているのでよくわかります。
ですが、飼い主としての最後の仕事…それが愛犬の死亡届の提出です。
たくさんの幸せをくれた愛犬に最大の感謝をしながら、手続きをしましょう。
死亡届を提出しないと20万円以下の罰金を科せられます。
必ず届け出をしましょう。
届け出が済んだら、あなたの心の中で愛犬はいつまでも元気に楽しく走り回ったり甘えたりしてくれるはずですよ^ ^